2021-02-17 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
次のスライドめくっていただきますと、今回の資料にも載っていましたが、漁獲対象魚種の資源評価、非持続可能な漁業の割合というのがどんどん増えているということもあります。
次のスライドめくっていただきますと、今回の資料にも載っていましたが、漁獲対象魚種の資源評価、非持続可能な漁業の割合というのがどんどん増えているということもあります。
また加えて、漁獲割当ての沿岸漁業の導入については、多種多様な資源を漁獲対象としている特性を十分に踏まえて、資源評価の精度向上、管理手法の確立、また漁業経営への影響緩和策の充実等万全の体制が整うまで慎重を期すことも決議をされたわけであります。
内水面におきます漁獲対象種でございますけれども、放射性物質基準値、百ベクレル・パー・キログラムを超える割合は、震災直後ですね、全検体の三割を超えていたものが、直近では〇・三%と大幅に減少している状況にございます。 安定的に基準値を下回る魚種につきましては出荷制限が順次解除されておりまして、現在、利根川水系のウナギを始めとする八水系、八魚種の出荷制限が行われているという状況になっております。
また、漁獲割当ての沿岸漁業への導入については、多種多様な資源を漁獲対象としている特性を十分踏まえまして、資源評価の精度向上、管理手法の確立、漁業経営への影響緩和策の充実等万全の体制が整うまで慎重を期することとされているところであります。 このことも踏まえまして、法律成立後も、漁業関係者や都道府県との意見交換を行っておりまして、このような中でさまざまな意見を伺っているところであります。
そこでとれるものしか漁獲対象にならない。それに比べて、やはりまき網とかの大型船にすれば、それは場所を変えると、今結構とれている、イワシなんかも随分資源はあるという話も聞いていますし、さまざまな魚種を変更することは可能ですけれども、沿岸漁民は魚種を変更することは困難なんです。そこにいる魚しかとれないんです。それをとれないということが本当に苦しい。
三つ目は、数量管理やIQの沿岸漁業への導入は、来遊する多種多様な資源を漁獲対象としている沿岸漁業の特性を踏まえ、十分な準備が整うまで行わないこと。四つ目は、沖合・沿岸・遠洋漁業の大型化については、国の責任の下で地元沿岸漁業者、漁協との調整を行い、沖合と沿岸との紛争が生じないようにすること。
また、多種多様な資源を漁獲対象としている沿岸漁業の特性を踏まえて、十分な準備と体制ができるまではIQ設定を行わないことなど、沿岸の小規模漁業者への配慮が必要と考えますが、いかがでしょうか。 また、配分された漁獲割当て割合は、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り移転をすることができる、つまり船舶等とともにリースや売買が可能です。
また、漁獲割当ての沿岸漁業への導入については、多種多様な資源を漁獲対象としている特性を十分踏まえ、資源評価の精度向上、管理手法の確立、漁業経営への影響緩和策の充実等万全の体制が整うまで慎重を期すること。 二 漁業権の存続期間の満了に際し、既存の漁業権者が漁場を「適切かつ有効」に活用している場合はその者に引き続き免許すること。
これでは、行政、すなわち知事が、この企業に免許を与えたいと考えた相手に即して、漁場の形状、位置、漁獲対象物、経営者免許であることなどを定める形にならざるを得ません。
一つは、適切な取組が行われている漁協に免許されている漁業権は、引き続き当該漁協に優先して免許されること、二つ目は、新たな漁業権に当たっては、地元漁業者、漁協等の意見をよく聞き、漁業調整に支障を及ぼさないと認める場合に設定すること、三つ目は、数量管理やIQの沿岸漁業への導入は、来遊する多種多様な資源を漁獲対象としている沿岸漁業の特性をしっかりと踏まえ、十分な準備が整うまでは行わないこと、四つ目は、沖合漁船
沿岸漁業の現場では、来遊する多種多様な資源を漁獲対象とする沿岸漁業の特性を踏まえれば、資源評価の精度向上、管理手法の開発、経営への影響緩和の措置等、さまざまなハードルをクリアする必要があるとの声があります。政府は、準備の整ったものから順次IQを導入するとしていますが、沿岸漁業への導入はどのような条件が整った場合に導入することになるのでしょうか。答弁を求めます。
指定漁業の多くというのは、これは漁獲対象魚種が限定されているという場合が多いわけであります。そういう意味では、今までなぜインプットコントロールというかトン数制限をしてきたのかと、その効果をどう見るのか、これは長官に伺います。
結果的に漁獲対象魚種となって、二〇〇八年に戻ってきたときに、元々量が多いですから、それがどんどん増えてくるのでTACの償還が早く済んでしまったという経緯があります。そのことを踏まえて、二〇〇九年にこのTACの先行利用という制度が承認をされたわけであります。 今、十年を経過して、このスケトウダラの資源評価の精度向上への取組というのは一体どうなっているのか、まず長官にお伺いいたします。
その後、予測に反して産卵場に戻ってくる親の数が非常に多かったのですが、これは噴火湾を出た後の生き残りが良かったことによりまして漁獲対象となる時点では個体数が非常に多かったと考えられております。
この影響を最小限に抑えるために、平成二十七年度補正予算において、新たな魚種を漁獲対象とする代替漁業への転換の取組を支援する等の緊急対策を講じたところでございます。
平成四年に種の保存法が制定された際に、環境庁と水産庁との間で覚書を交わしておりまして、ジュゴンを含め、既に水産資源保護法で捕獲規制等がなされている漁獲対象の水産動植物については、混獲されるものも含めて種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定する対象から外すということになっておりましたが、平成十四年にこの覚書は適用されないことが確認をされたと承知をしております。
我が国の漁業が漁獲対象としている魚類資源の中には、先ほど申し上げました乱獲されているものに該当するものがあるわけでございますが、しかしながら、我が国の漁業者の漁獲活動におきましては、漁業法とかいった漁業関係法令、あるいはこれに基づく漁業許可、あるいは漁業権免許等の制度によりまして管理されておりまして、我が国の漁業者を支援する補助金は乱獲された状態にある漁業資源に悪影響を与えるものはないと、このように
〔理事野村哲郎君退席、委員長着席〕 先生がお尋ねの、先週札幌で開催されましたWCPFC第十一回の北小委員会におきまして幾つかのことが合意されたわけでございますが、一つが、このクロマグロの漁獲対象となる大きさになって資源として追加された魚の量、これを加入量と呼んでおりますが、これが著しく低下した場合に緊急的な措置を講ずるために、その具体的な内容を二〇一六年に決定するといった我が国の提案が会議参加メンバー
この暫定措置は、我が国漁業の漁獲対象種あるいは海洋生態系に与える影響を評価した上で設けられたものでありまして、科学的な根拠に基づく適切な措置であると現在考えております。 条約発効後は、その時点での入手可能な最良の科学的情報に基づきまして、今までの暫定措置を踏まえまして、条約に基づいて設置される北太平洋漁業委員会において改めて保存管理措置が採択されるというふうに考えております。
今回掲載されたサメ類等につきましては、我が国の主要な漁獲対象ではなくて、混獲により漁獲されているものであるため、我が国への直接的な影響は少ないと、このように考えておりますが、今後、他の漁業資源が絶滅危惧種として扱われないよう、関係国等と連携をしつつ、資源の適切な保存管理に積極的に取り組むとともに、我が国の主張についても粘り強く理解の浸透を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
これは、要するに、従前は二カ月であったものを今度はもう一カ月休漁期間を延長させた、こういうことなんでございますが、その意味は、日本海のベニズワイガニの漁獲量が近年大幅に減少しておりまして、ちょっと信じがたいことですが、三年後には漁獲対象となるサイズの資源が枯渇することすら懸念されているという状況にあるわけであります。
このために、短期開門調査におけます現地観測では、調整池への海水導入によります海域での環境変化についても科学的知見を得る観点から、環境変化の範囲を把握することができるよう観測地点を設定いたしますとともに、調査対象となる水生生物につきましても、生物環境への影響を把握することができますよう、プランクトン、魚卵、稚仔魚、底生生物などを対象として調査を実施したところでございますが、漁業におけます漁獲対象となる